幸徳秋水を顕彰する会 会則 幸徳秋水を顕彰する会 会則
幸徳秋水を顕彰する会 会則
第1条
 (名 称)
本会は、幸徳秋水を顕彰する会(略称)「秋水顕彰会」という。
第2条
 (目 的)
本会は、幸徳秋水について深く研究顕彰して、失われた名誉の回復に努めるとともに、偉大な業績を知らしめてゆく事業を目的とする。
第3条
 (事務局)
本会は、事務局を四万十市右山五月町8-22四万十市中央公民館内に置く。
第4条
 (事 業)
本会は第2条の目的達成のため、次の事業を行う。
(1)、
(2)、
(3)、
(4)、
(5)、
(6)、
幸徳秋水関係の講演会および研究会を行う。
幸徳秋水の関係する史跡の整備を行う。
幸徳秋水忌の記念行事を開催する。
会報「秋水」などや研究誌を発行する。
幸徳秋水に関係する図書などの紹介を行う。
その他
第5条
 (会の構成)
本会の趣旨に賛同する個人または、団体をもって構成する。
第6条
 (会 費)
本会の会費は年会費とし、個人1,000円、団体2,000円とする。
第7条
 (役 員)

本会に次の役員を置き、総会で選出し任期は1年とする。

(1)、
(2)、
(3)、
(4)、
(5)、
(6)、
(7)、
(8)、
(9)、

顧 問             若干名
相談役            若干名
会 長             1名
副会長            3名
事務局長           1名
会 計             1名
事務局次長         1名
委 員             若干名
会計監査           2名

第8条
 (機 関)
本会の機関は、総会・役員会とする。
  総会は最高決議機関であって、役員と会員で構成し年1回、会長が召集する。
役員会は、会長・副会長・事務局長・事務局次長・委員で構成し、会長が召集する。
第9条
 (会 計)
本会の経費は、会費・寄付金・その他の収入をもって当てる。
本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第10条
 (会則の発効)
この会則は、2000年3月26日から効力を発する。
附則 この会則は(訂正)2001年5月20日から発する。
幸徳秋水を顕彰する会 会則
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