第1条 (名 称) |
本会は、幸徳秋水を顕彰する会(略称)「秋水顕彰会」という。 |
第2条 (目 的) |
本会は、幸徳秋水について深く研究顕彰して、失われた名誉の回復に努めるとともに、偉大な業績を知らしめてゆく事業を目的とする。 |
第3条 (事務局) |
本会は、事務局を四万十市右山五月町8-22四万十市中央公民館内に置く。 |
第4条 (事 業) |
本会は第2条の目的達成のため、次の事業を行う。 |
(1)、 (2)、 (3)、 (4)、 (5)、 (6)、 |
幸徳秋水関係の講演会および研究会を行う。 幸徳秋水の関係する史跡の整備を行う。 幸徳秋水忌の記念行事を開催する。 会報「秋水」などや研究誌を発行する。 幸徳秋水に関係する図書などの紹介を行う。 その他 |
第5条 (会の構成) |
本会の趣旨に賛同する個人または、団体をもって構成する。 |
第6条 (会 費) |
本会の会費は年会費とし、個人1,000円、団体2,000円とする。 |
第7条 (役 員) |
本会に次の役員を置き、総会で選出し任期は1年とする。 |
(1)、 (2)、 (3)、 (4)、 (5)、 (6)、 (7)、 (8)、 (9)、 |
顧 問 若干名 |
第8条 (機 関) |
本会の機関は、総会・役員会とする。 |
総会は最高決議機関であって、役員と会員で構成し年1回、会長が召集する。 役員会は、会長・副会長・事務局長・事務局次長・委員で構成し、会長が召集する。 |
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第9条 (会 計) |
本会の経費は、会費・寄付金・その他の収入をもって当てる。 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。 |
第10条 (会則の発効) |
この会則は、2000年3月26日から効力を発する。 |
附則 | この会則は(訂正)2001年5月20日から発する。 |
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